三重県行政書士会 松阪支部 登録番号:第07211576号 

行政書士中山美希子事務所へ ようこそ

行政書士は街の頼れる法律家です。
行政書士は、行政書士法に定められた官公署等への手続や
権利義務、事実証明関係書類等に関する法律と実務の
専門家です。

当事務所では、各種許認可申請や登録、遺言や相続関係、
など、皆様の生活に密着したコンサルティングを
目指しています。

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官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務


「自分の畑に家を建てた い」 →農地転用の許可申請
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、住宅地・工業地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地を売買する場合も許可が必要です。行政書士はこれらの手続を一貫して行います。

「建設業を始めたい」 →建設業許可申請
一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かを判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
当事務所では、「経営状況分析申請」「経営事項審査申請」「入札参加資格審査申請」 など、関連する各種申請も承っています。

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権利義務・事実証明に関する書類の作成と代理、相談業務


「遺言書を 作りたい」
遺言書には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、
遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これらすべての
遺言書作成の支援を行います。

「遺産相続の手続をしたい」
遺産相続の手続をするには、
@遺産の調査、A相続人の調査、B相続人の協議、C「遺産分割協議書」の作成、
D遺産分割の実施 という手順で行われます。
行政書士は「遺産分割協議書」の作成を行い、それに向けた調査、書類の作成等を
お引き受けします。

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「契約書等を作り たい」
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費賃貸借等を行う場合は、その内容を書面に残して
おくことが紛争予防になります。行政書士はこれら契約書類の作成をします。
また、トラブルについての協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も
行います。

「内容証明 郵便を出したい」
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを
謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な
手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面に
とりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

「会計記帳等を依頼した い」
行政書士は、会計記帳業務を通じ、中小、個人企業等の経営効率改善のお手伝いを
いたします。また、各種助成金、補助金等の申請手続きもサポートいたします。

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事務所案内


■事務所所在地  〒515-1411 三重県松阪市飯南町粥見2630 証明写真

■事務所名称    行政書士中山美希子事務所

■代表者       中山 美希子 (なかやま みきこ)

■登録番号      第07211576号

■所 属        三重県行政書士会会員 松阪支部

■連絡先        TEL:(0598)32−3380  FAX:(0598)32-3553

■E-MAIL        mikiko@nakayama.name

■営業時間      月曜〜金曜 (土日祝は休業日) 9時〜17時  


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